[適用前]
・年6ヶ月まで上限なしで残業可能
・違反しても罰則なし
[適用後]
・法律により超えることのできない上限が定められた
・違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・労働者による告発などにより違反が発覚すると労基署は捜索に入り、「指導」→「勧告」を行ない、それでも改善が見られない場合は、「書類送検」に進みます。
・書類送検に進んでしまうと、厚生労働省のホームページなどで会社名が公表されることになります。
・会社だけではなく工場長や現場管理者など身近な人が処罰の対象になります。
・正社員だけではなく契約社員、パート、技能実習生なども含むすべての労働者(管理監督者とみなし労働時間制が適用される労働者を除く)の労働時間の記録が必要です
※全国初の上限規制違反の摘発は外国人技能実習生の時間外労働によるものでした
厚生労働省策定の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では
・使用者が、自ら現認することにより確認すること
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
とあることから、労働者の記録した日報のような自己申告記録だけを使用することは望ましくなく、タイムカードなどの客観的記録も合わせて、確認、記録する必要があります
★mierukaでは労働者が入力した日報を厚生労働省のガイドラインに沿って記録するため安心です